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優遇税制の適用は平成29年3月末までです。お手続きはお早目に!

2016年8月19日

平成26年から拡充された「生産性向上設備投資促進税制」「中小企業投資促進税制(上乗せ処置)」は、アベノミクスの「第3の矢」として生まれた設備投資の優遇税制です。
企業が生産性を向上させる一定の機械装置や工具、器具、設備などを購入した場合、 税金を大幅に節約できるというメリットがあります。
適用は平成29年3月末までとなりますので、お早目にお手続きください。

設備投資の優遇税制措置


中小企業投資促進


対象


青色申告をしている法人・個人のうち、『中小企業者等』に該当する場合(資本金額が1億円以下、従業員数が1,000人以下、対象業種あり)
​​*対象の詳細に関しては​経済産業省のHPをご参照ください

【​優遇税制A】特別償却


優遇制度​:償却率100%(従来制度:特別償却30%上乗せ)

【優遇税制B】税額控除


      資本金額 3000万円未満​の場合 税額控除10%
      資本金額 3000万円以上~1億円以下 税額控除7%

生産性向上設備投資促進税制​


対象


青色申告をしている法人・個人、対象業種に制限はなし

【​優遇税制A】特別償却


優遇制度​:償却率50%

【優遇税制B】税額控除


税額控除4%


​ ​ご注意:税制専門家やの詳細は顧問税理士等の確定申告先の税務署に必ず相談ください。